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郵政法案否決、ガリレオ解散?総選挙へ [ひとこと]

本日郵政関連法案が賛成108、反対125と反対多数で否決されました。
法案否決の結果に小泉首相は宣言どおり衆議院の解散に踏み切りました。
選挙は8月31日に公示、9月11日投開票となる。

今日は午後1時から民放各局が番組の予定を変更して国会中継を放送していました。
態度を明言していなかった大仁田厚参院議員は出席するも議決を棄権した。
大仁田議員のこの態度に対してハマコーさんが非難していました。

法案否決後、小泉首相は臨時閣議を開いたが、島村農水相が衆議院解散に反対し辞表を提出し、農水大臣を罷免となった。
島村農水相のほかにも3人の閣僚が解散に反対を示したが、結局衆議院を解散することとなった。

今回の解散は、「郵政解散」、「自爆解散」、「日本刷新解散」、「八つ当たり解散、わがまま解散」などと様々に命名されています。
小泉首相は記者会見で今回の衆院解散について、ガリレオ・ガリレイが有罪判決を受けても、地動説を唱えたことを話していた。
「ガリレオ解散」とでも命名したのでしょうかね。

9月の選挙にきっとムネオさんも出馬することになるでしょうね。
郵政法案に反対票を投じた議員は自民党の公認が得られないようで、新党を結成して選挙を戦うとも言われてます。
どちらにしろ今回の選挙は自民党にとって厳しいものとなるでしょうね。

今日はタイムリーなことに憲法の過去問集で衆議院の解散のところをお勉強しました。
衆議院の解散については憲法に次の条文があります。

【日本国憲法・第7条】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
(中略)
③衆議院を解散すること。
(後略)

【日本国憲法・第69条】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院を解散されない限り、総辞職をしなければならない。

衆議院の解散は、不信任案の可決もしくは信任案の否決による場合が一般的かと思うのですが、そうでなくても衆議院の解散が行われる場合があります。
今回がそうですよね。
ということで、最後に衆議院の解散についてまとめておきます。

【衆議院の解散】
①69条の規定に基づき内閣が決定する場合。
②内閣不信任案の議決又は信任案の否決がされなくても、国政上重要な争点について、内角が衆議院の解散・総選挙を通じて民意を問い直す必要性があると判断した場合。

衆議院が実際に解散したということは、郵政民営化は国政上重要な争点というわけですね。


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